プライバシーポリシーと旅行業約款
プライバシーポリシー
株式会社REA(以下、「当社」といいます。)は、本アプリ上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における、ユーザーの個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。
第1条(個人情報)
「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌、指紋、声紋にかかるデータ、及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。
第2条(個人情報の収集方法)
本ポリシーにおいて、「利用者情報」とは、ユーザーの識別に係る情報、通信サービス上の行動履歴、その他ユーザーのスマートフォン、PC等の端末においてユーザー又はユーザーの端末に関連して生成又は蓄積された情報であって、本ポリシーに基づく当社が収集するものを意味するものとします。本サービスにおいて当社が収集する利用者情報は、その収集に応じて以下のようなものとなります。
1.ユーザーからご提供いただく情報
ユーザーが本サービスを利用するために、ご提供いただく情報は以下の通りです。
・氏名
・電話番号
・生年月日
・メールアドレス
・その他当社が定める入力フォームにユーザーが入力する情報
2.ユーザーが本サービスの利用において、他のサービスとの連携を許可することにより、当該他のサービスからご提供いただく情報
ユーザーが、本サービスを利用するにあたり、外部サービスとの連携を許可した場合には、その許可の際にご同意いただいた内容に基づき、以下の情報を当該外部サービスから収集します。
・当該外部サービスでユーザーが利用するID
・その他当該外部サービスのプライバシー設定によりユーザーが連携先に開示を認めた情報
3.ユーザーが本サービスを利用するにあたって、当社が収集する情報
当社は、本サービスへのアクセス状況やそのご利用方法に関する情報を収集することがあります。これには以下の情報が含まれます
・位置情報
・ログ情報
・Cookie
第3条(ユーザーIDおよびパスワードの管理)
当社が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。
1.当社サービスの提供・運営のため
2.ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
3.ユーザーが利用中のサービスの新機能、更新情報等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
4.メンテナンス、重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
5.利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし、ご利用をお断りするため
6.ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更、削除、ご利用状況の閲覧を行っていただくため
7.上記の利用目的に付随する目的
第4条(利用目的の変更)
1.当社は、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り、個人情報の利用目的を変更するものとします。
2.利用目的の変更を行った場合には、変更後の目的について、当社所定の方法により、ユーザーに通知し、または本ウェブサイト上に公表するものとします。
第5条(個人情報の第三者提供)
1.当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
(ア)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(イ)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(ウ)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(エ)予め次の事項を告知あるいは公表し、かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
①利用目的に第三者への提供を含むこと
②第三者に提供されるデータの項目
③第三者への提供の手段または方法
④本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
⑤本人の求めを受け付ける方法
2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
(ア)当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
(イ)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
(ウ)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いた場合
第6条(個人情報の開示)
1.当社は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示につきましては、手数料(1件あたり1,000円)を頂戴しておりますので、あらかじめご了承ください。
(ア)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(イ)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(ウ)その他法令に違反することとなる場合
2.前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。
第7条(個人情報の訂正および削除)
1.ユーザーは、当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当社が定める手続きにより、当社に対して個人情報の訂正、追加または削除(以下、「訂正等」といいます。)を請求することができます。
2.当社は、ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正等を行うものとします。
3.当社は、前項の規定に基づき訂正等を行った場合、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく、これをユーザーに通知します。
第8条(個人情報の利用停止等)
1.当社は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行います。
2.前項の調査結果に基づき、その請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行います。
3.当社は、前項の規定に基づき利用停止等を行った場合、または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、遅滞なく、これをユーザーに通知します。
4.前2項にかかわらず、利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じるものとします。
第9条(プライバシーポリシーの変更)
1.本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、ユーザーに通知することなく、変更することができるものとします。
2.当社が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。
第10条(個人情報の共同利用について)
1.当社はユーザーに付加価値の高いサービスを展開するため、山口第一交通グループでサービスレベル向上を図っております。そのために、山口第一交通グループは、以下の範囲内で厳格な管理のもと、適切な安全措置を講じて、個人情報を共同利用いたします。
(ア)個人情報を共同利用する企業
個人情報を共同利用する企業名は、以下の通りです。
・いさむや第一交通株式会社
・株式会社大隅タクシー
・有限会社中司タクシー
・山口交通株式会社
・湯田都タクシー株式会社
・日本交通株式会社
・フラワータクシー
・嘉川タクシー有限会社
・平和タクシー有限会社
(イ)共同で利用される個人情報の項目と範囲および取得方法
ユーザーが当該サービスの会員登録を行った場合、ご入力いただいた情報および当該サービス利用履歴ほか、閲覧・検索・ブックマーク等あらゆる行動履歴に該当する情報を当該サービスで共同利用します。
(ウ)共同して利用する者の利用目的
当該サービスにおける利用目的と同じです。
(エ)共同利用する個人情報の管理責任者
株式会社REAアプリ管理責任者
第11条(お問い合わせ窓口)
本ポリシーに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。
〒104-0045
住所:東京都中央区築地3-7-11CUBE TSUKIJI3F
社名:株式会社REA
旅行業約款
第1章 総則
第1条 適用範囲
1.
当社がユーザとの間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2.
当社が法令に反せず、かつ、ユーザの不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
3.
この約款は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
第2条 用語の定義
1.
この約款で「手配旅行契約」とは、当社がユーザの委託により、ユーザのために代理、媒介又は取次をすること等によりユーザが運送機関等の提供する運送、その他運送に関するサービス(以下「サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
2.この約款で「サービス料金」とは、当社がサービスを手配するために、運賃、その他の運送機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
3.この約款で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社がユーザに対して有する手配旅行契約に基づくサービス料金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、ユーザがあらかじめ承諾し、かつサービス料金等を第16条第2項又は第5項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
4.
この約款で「カード利用日」とは、ユーザ又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
第3条 手配債務の終了
1.当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送機関等との間でサービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、ユーザは、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送機関等との間でサービスの提供をする契約を締結できなかった旨、ユーザに通知した日とします。
第4条 手配の代行
1.当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第2章 契約の成立
第5条 契約の申込み
1.
当社と手配旅行契約を締結しようとするユーザは、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2.
当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
3.
第1項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
第6条
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)
通信契約を締結しようとする場合であって、ユーザの有するクレジットカードが無効である等、ユーザがサービス料金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(2)
ユーザが、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(3)
ユーザが、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(4)
ユーザが、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(5) その他当社の業務上の都合があるとき。
第7条 契約の成立時期
1.
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2.
通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第5条第2項の申込みを承諾する旨の通知がユーザに到達した時に成立するものとします。
第8条 契約成立の特則
1.
当社は、第5条第1項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
2.
前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
第9条 乗車券及び宿泊券等の特則
1.
当社は、第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、運送サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であってサービス料金と引換えに当該運送サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
2.
前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
第10条 契約書面
1.
当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、ユーザに、旅行日程、サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべてのサービスについて乗車券類、その他のサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2.
前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負うサービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
第11条 情報通信の技術を利用する方法
1.
当社は、あらかじめユーザの承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときにユーザに交付する旅行日程、サービスの内容、サービス料金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、ユーザの使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2.
前項の場合において、ユーザの使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該ユーザの用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、ユーザが記載事項を閲覧したことを確認します。
第3章 契約の変更及び解除
第12条 契約内容の変更
1.
ユーザは、当社に対し、旅行日程、サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限りユーザの求めに応じます。
2.
前項のユーザの求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、ユーザは、既に完了した手配を取り消す際に運送機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずるサービス料金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。
第13条 旅行者による任意解除
1.
ユーザは、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2.
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、ユーザは、既にユーザが提供を受けたサービスの対価として、又はいまだ提供を受けていないサービスに係る取消料、違約料その他の運送機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
第14条 旅行者の責に帰すべき事由による解除
1.
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
(1) ユーザが所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
(2)
通信契約を締結した場合であって、ユーザの有するクレジットカードが無効になる等、ユーザが旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
(3)
ユーザが第6条第2号から第4号までのいずれかに該当することが判明したとき。
2.
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていないサービスに係る取消料、違約料その他の運送機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
第15条 当社の責に帰すべき事由による解除
1.
ユーザは、当社の責に帰すべき事由によりサービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2.
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、ユーザが既にその提供を受けたサービスの対価として、運送機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受したサービス料金をユーザに払い戻します。
3.
前項の規定は、ユーザの当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第4章 旅行代金
第16条 旅行代金
1.
ユーザは、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、サービス料金を支払わなければなりません。
2.
通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのユーザの署名なくしてサービス料金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定したサービスの内容をユーザに通知した日とします。
3.
当社は、旅行開始前において、運送機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由によりサービス料金の変動を生じた場合は、当該サービス料金を変更することがあります。
4.
前項の場合において、サービス料金の増加又は減少は、ユーザに帰属するものとします。
5.
当社は、ユーザと通信契約を締結した場合であって、第3章又は第4章の規定によりユーザが負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのユーザの署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日はユーザが当社に支払うべき費用等の額又は当社がユーザに払い戻すべき額を、当社がユーザに通知した日とします。ただし、第14条第1項第2号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、ユーザは、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、ユーザが当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。
第17条 旅行代金の精算
1.
当社は、当社がサービスを手配するために、運送機関等に対して支払った費用でユーザの負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)とサービス料金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
2.
精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、ユーザは、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
3.
精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、ユーザにその差額を払い戻します。
第5章 責任
第18条 当社の責任
1.
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりユーザに損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2.
ユーザが天災地変、戦乱、暴動、運送機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3.
当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、ユーザ1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
第19条 ユーザの責任
1.
ユーザの故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該ユーザは、損害を賠償しなければなりません。
2.
ユーザは、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、ユーザの権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3.
ユーザは、旅行開始後において、契約書面に記載されたサービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なるサービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該サービス提供者に申し出なければなりません。
第6章 営業保証金
第20条 営業保証金
1.
当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができます。
2.
当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。
(1) 名称 一般社団法人 全国旅行業協会
(2) 所在地 東京都港区赤坂4丁目2-19
赤坂シャスタイーストビル3階
【2024年7月4日改訂】